保障内容
地盤保障
地盤に適合した基礎の仕様を提案するために、全ての現場に地盤調査を実施します。
地盤調査後、地盤改良が必要ない場合は、地盤保障の保証書を発行します。
また、地盤改良が必要な場合は改良工事をした後に、保証書を発行いたします。
地盤調査結果に基づいた最適な基礎工事を施工、建築後の不同沈下などの保証をいたします。
具体的には以下のような保障になります。
□ 不同沈下の再発を防ぐために必要な地盤補強工事
□ 不同沈下が原因で発生した建物本体の不具合補強工事
□ 仮住居費用
住宅瑕疵(かし)保険
住宅瑕疵保険とは、住宅瑕疵担保履行法に基づいて作られた、お客様を欠陥住宅や、
住宅会社の倒産などによって起こるトラブルから守るための保険です。
保障対象は、住宅の構造耐力上主要となる部分と、雨水の侵入を防止する部分、
そして、倒産などにより施工が続けられなくなった場合となります。
□ 新築住宅は「住宅品質確保法」に基づいて、住まい屋きらくが10年間の品質保証をします。
□ 瑕疵(欠陥)が見つかった場合には、住まい屋きらくが無料で修繕します。(=瑕疵担保責任)
□ なんらかの理由で住まい屋きらくが事実上の倒産をした場合でも、相当額の保険金がお客様に支払われます。
※保険の加入の手続きは、住まい屋きらくが行いますので、お客様が手続きする必要はありません。
※詳しくは下記「まんがでわかる「住宅瑕疵担保履行法」(PDF)」をご覧ください。
保険金の対象となる部位

住建物の構造上、瑕疵があると強度が弱くなってしまうことが考えられる部分と、きちんと防水しないと雨水が
浸み込んでしまうことが考えられる部分です。
具体的には左記の部位となります。
保険金の仕組み(保険金の流れ)
補修等が必要な場合
保険期間中になんらかの補修が必要な事態が発生した場合、
お客様は住宅瑕疵担保責任保険の範囲内において、
住まい屋きらくに補修等を請求することができます。
その場合、住まい屋きらくが保険金の請求を保険法人にし、
その保険金でもって、お客様の住宅の補修をいたします。
会社が倒産した場合
保険期間中に万が一住まい屋きらくが倒産してしまった場合、
お客様が直接保険法人に保険金の請求をすることができます。
その保険金で他の業者で施工の継続や補修を行うことができます。

【1】
補償等請求
保険期間中に事故が発生した場合、特定住宅瑕疵担保責任の範囲内において、住宅取得者様は住宅事業者に補修等を請求できます。
【2】
保険金請求
住宅事業者は、特定住宅瑕疵担保責任に基づき補修等について検討し、保険金をお支払いする事由に該当する場合には、ハウスジーメンに保険金を請求します。
【3】
補修等
住宅事業者が補修等を行います。
【4】
保険金支払
住宅事業者が補修等を行った後、ハウスジーメンは住宅事業者に保険金をお支払いします。
【5】
a 保険金直接請求/b 保険金支払
住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお特定住宅瑕疵担保責任を履行できない場合で、保険金をお支払いする事由に該当するときは、住宅取得者様は、ハウスジーメンに直接保険金を請求できます。